外壁塗装でクーリングオフは適用できる場合がある!手続きの方法を紹介

外壁塗装でクーリングオフは適用できる場合がある!手続きの方法を紹介

「訪問営業で外壁塗装を契約したけど、冷静になって考えると必要ないと思った」
「外壁塗装の契約はクーリングオフで解消できないのかな」

このように思うことはないでしょうか。

外壁塗装でのトラブルの1つに、強引な訪問営業による契約があります。

突然の訪問営業など、強引な契約を解消するのに役立つ制度がクーリングオフです。

しかし自分のケースでクーリングオフが利用できるかわからず、困っている人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では外壁塗装におけるクーリングオフについて紹介します。

クーリングオフの制度概要やクーリングオフを適用できる場合できない場合、申請する方法などを解説するので、ぜひご覧ください。

クーリングオフの制度概要

クーリングオフとは契約を申し込んだり締結したりした場合でも、一定の期間内であれば申し込み撤回や契約解除ができる制度のことです。

外壁塗装だけでなく、訪問販売や電話勧誘販売などに適用されます。

訪問販売や電話勧誘販売などで突然勧誘を受けて契約してしまった際に、「冷静に考えたら必要なかった」「強引に押し売りされてしまい、本当は契約したくなかった」といった人たちを救済するために設けられた制度です。

外壁塗装の場合だと、契約した日から8日以内であれば、クーリングオフで契約を解除できます。

ただし期間内であっても外壁塗装でクーリングオフを利用できない場合もあるので、注意が必要です。

外壁塗装でクーリングオフを適用できる場合・できない場合

外壁塗装の契約には、クーリングオフを適用できる場合とできない場合があります。

以下にてそれぞれの場合について解説します。

クーリングオフの適用を検討している方は、自分のケースでクーリングオフを適用できるかどうかご確認ください。

クーリングオフができる場合

外壁塗装を契約した際、以下の条件を満たしているならクーリングオフを適用できます。

・申込書または契約書を受け取ってから8日以内(受け取った日を1日目として起算)
・業者側からの訪問販売や電話勧誘販売(契約者から電話やメールで問い合わせた場合は適用外)
・業者の事務所や店舗で契約していない(無理やり連れて行かれた場合を除く)
・個人が法人と契約している(法人同士の契約は適用外)

以下の条件のいずれかに当てはまる場合でも、クーリングオフを適用できます。

・書面の記載内容に不備がある(クーリングオフができる旨が記載されていないなど)
・契約書類を受け取っていない
・「クーリングオフができない」など、業者に嘘をつかれていた

着工後であっても、期間内であればクーリングオフは適用できます。

これらを満たしたうえで業者にクーリングオフの適用を断られた場合は、消費生活センターにご相談ください。

専門の相談員が公正に対応してくれます。

クーリングオフができない場合

外壁塗装の契約はすべてクーリングオフできるわけではありません。

以下の条件に当てはまる場合はクーリングオフが適用されないので、自身の契約が当てはまらないかご確認ください。

・不備のない契約書で契約を締結し、8日が経過した
・契約者が自分の意思で業者を自宅に呼んだ
・契約者が自分の意志で業者の事務所または店舗を訪れて契約した
・購入した商品、サービスの対価が3,000円未満
・契約した場所が日本以外

上記のケースであれば、クーリングオフは適用されません。

自分の契約がクーリングオフに当てはまるかどうかわからない場合は、消費者生活センターに相談するのがおすすめです。

やり方は?外壁塗装でクーリングオフを申請する方法

外壁塗装でクーリングオフを申請する場合、以下の流れで行います。

・契約書を確認
・必要な書類を準備
・書類を送付

詳しく解説するので、ぜひご確認ください。

契約書を確認

まず契約書を確認し、クーリングオフを利用できるか確かめます。

契約書を受け取った日が8日以内かどうかは、必ずご確認ください。

たとえば10月1日に契約書を受け取ったら、8日がクーリングオフの期限です。

もし8日を過ぎていた場合は、契約書の内容に不備がないかをご確認ください。

クーリングオフが可能であることを確認できたら、手続きを進めます。

必要な書類を準備

次にクーリングオフに必要な書類を準備します。

準備するものは、以下のとおりです。

・契約した会社のパンフレット
・契約書を控えたもの
・(郵送する場合)ハガキもしくは封筒

申請は書面で行います。

送付方法は決められていないため、封筒やハガキ、FAX、電子メールなどから選べます。

記載する内容は以下のとおりです。

・契約書を受け取った日付(契約書に記載のある日付)
・商品名(外壁塗装の場合は工事名「◯◯様邸 ◯◯工事」など)
・契約金額
・契約した販売会社・担当者名・代表者名
・契約金額
・契約を解除したいという意思表明
・申出日(通知書の作成日)
・自分(契約者)の氏名
・自分(契約者)の住所

記載内容に誤りがないか、提出前にあらためてご確認ください。

書類を送付

作成した書類の送付方法はハガキの郵送やFAX、電子メールなどから選べます。

書類を封筒やハガキで郵送する場合は、中身をコピーして証拠を残しましょう。

郵送する際には、記録を残すために内容証明郵便で郵送するのがおすすめです。

内容証明とは、いつどのような内容の文章を、誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本で郵便局が証明する制度のことです。

内容証明郵便で郵送すると、クーリングオフの通知を送付した事実を証明できるため、業者は無視できなくなります。

特定記録郵便や簡易書留という方法もありますが、書面の内容までは証明できません。

「書面を受け取っていない」「知らなかった」などの言い逃れを防ぐためにも、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。

クーリングオフ後の対応

クーリングオフを申請した後は、以下の対応を行うのがおすすめです。

・お金が戻ったか確認
・関係書類を保管

それぞれ解説するので、ご一読ください。

お金が戻ったか確認

クーリングオフ後にお金が戻ったかどうかは必ずご確認ください。

クーリングオフを利用すると、支払ったお金は返金してもらえます。

クーリングオフが工事開始後であれば、契約前の状態に戻してもらいましょう。

もとに戻すために必要な費用は、すべて業者負担です。

クーリングオフを利用すると契約はなかったことになるため、違約金を支払う必要はありません。

関係書類を保管

クーリングオフの関係書類は必ず保管してください。

関係書類を保管していないと、万が一クーリングオフについて業者とトラブルになった際に証拠がなくて困ることになりかねません。

保管する関係書類は契約書や契約した会社の資料、送付したクーリングオフの書面のコピーなどです。

メールで送った場合も保管しておくことをおすすめします。

国民生活センターでは、関係書類を少なくとも5年間保管することを推奨しています。

万が一の業者とのトラブルに備えて、関係書類は必ず保管しておきましょう。

不明点は消費生活センターへ相談しよう

クーリングオフが利用できるかわからない、書き方や手続き方法がわからない、といった不明点は消費者生活センターに相談しましょう。

クーリングオフの利用について業者が取り合ってくれないなどの場合も、消費者生活センターに相談できます。

消費者生活センターに相談すると、専門の相談員が公正な立場で対応してくれます。

消費者生活センターに相談する場合は、まず「消費者ホットライン」に連絡しましょう。

連絡すると最寄りの消費者生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれるので、案内先で具体的な相談を行います。

クーリングオフは8日以内に対処する必要があるため、わからないことがあるなら早めに相談するのがおすすめです。

外壁塗装のクーリングオフでよくある質問

外壁塗装のクーリングオフでよくある質問は以下のとおりです。

・外壁塗装のクーリングオフは電話でできる?
・外壁塗装のクーリングオフは違約金が必要?
・外壁塗装の工事開始後にクーリングオフはできる?

疑問を解消したうえでクーリングオフを利用してください。

外壁塗装のクーリングオフは電話でできる?

外壁塗装のクーリングオフは必ず書面で行いましょう。

電話で通知しただけだと、「連絡を受けていない」「連絡はあったが期間が過ぎていた」などと業者が主張するおそれがあるからです。

業者とのトラブルを避けるためにもクーリングオフは書面で行い、証拠を残すようにしてください。

外壁塗装のクーリングオフは違約金が必要?

外壁塗装でクーリングオフを利用しても、違約金を払う必要はありません。

クーリングオフを利用すると、契約自体がなかったことになるためです。

もし業者から違約金や損害賠償を請求されたら、消費者生活センターにご相談ください。

外壁塗装の工事開始後にクーリングオフはできる?

外壁塗装の工事開始後であってもクーリングオフは適用可能です。

クーリングオフを適用すると、業者は契約前の状態に戻す必要があります。

契約前の状態に戻すために必要な費用は、すべて業者負担です。

ただし、契約書を受け取った日から8日以内にクーリングオフをする必要があります。

クーリングオフの利用を決めたら、早めに申請するのがおすすめです。

納得できない外壁塗装の契約はクーリングオフで解消しよう

突然の訪問営業などで不本意な外壁塗装の契約をした場合、クーリングオフで契約を解消できる可能性があります。

納得できないまま外壁塗装の契約をしてしまったなら、クーリングオフの利用を検討するのがおすすめです。

ただしクーリングオフできない場合もあるため、契約内容をご確認ください。

本記事を参考に、納得できない外壁塗装の契約はクーリングオフの適用をご検討ください。

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監修者プロフィール
間中明世

マナカリフォーム株式会社
代表取締役 間中明世

保有資格:

足場作業主任者・石綿作業主任者・石綿含有建材調査者・アステックペイント技術研修会 修了

業界歴・経歴:

塗装工事に従事し13年以上。1,000棟以上の塗装工事に携わり独立後は千葉市/四街道市で674棟以上の塗装工事を実施

出身地:

千葉県千葉市稲毛区

私は8年間、下請けの現場作業員として勤務していました。
仕事自体は好きでしたが、元請けの仕事のやり方で何度か嫌な思いをした経験があります。例えば本来正面の1面だけでよい足場を、4面にかけて不要な費用を発生させるなどです。その他にもお客様への向き合い方で大小さまざま、疑問に感じることがありました。ただ元請け先との関係から何も言い出せない、そんな現状に悩み続ける毎日を過ごしておりました。
「もっと誠実にお客様と向き合いたい」「工事で失敗する方を減らしたい」
という想いが日に日に強くなり、マナカリフォーム株式会社を立ち上げるに至りました。
創業時の想いと「常に誠実・正直」を信念に、お客様を裏切らない仕事をお約束します。

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